診療時間
午前 AM 9:30 〜 PM 1:00
午後 PM 3:00 〜 PM 7:00
休診日 木曜・日曜・祝祭日

TEL 0594-78-1777

当院について

当院は三重県いなべ市大安町にある歯科医院です。

おかげさまでこの地で40年地域の皆様の歯を守るお手伝いをさせていただいております。

当院の想いとして「時間がかかっても、基本に忠実な治療を行うこと」が患者様にとって最善と信じております。

虫歯や歯周病が細菌が原因の感染症である以上、削ったり抜いたりするだけで良いはずがないと考えております。

重度な感染症(虫歯がひどい・歯周病がひどい)方には位相差顕微鏡を用いた細菌検査、そして化学療法も必要となると考えています。

その場しのぎの治療にならないように患者様と2人3脚で努力させていただく所存です。

ごあいさつ

三重県いなべ市で長年歯医者を営んでいるハギノ歯科です。
いなべの地で「家族の歯を守る」ことを理念として皆様の歯を守る仕事をさせていただいています。

院長 萩野 義人

いなべの地で開院してから、40年近く経ちます。その間、基本に忠実な治療を行うことを心がけ、皆様から信頼を得てきたと思います。また、口腔衛生の必要さも地域の方に広められたと自負しております。

当院はこれまでの地域の皆様に役立てる基盤の上でさらにレベルアップしていくために2代目にバトンタッチし、全ての分野で丁寧で安心・安全な治療を行いながら最先端の高度治療も行える体制を作り上げていく所存です。

副院長 萩野 貴俊 

目の前の患者様が自分の家族だったらという想いで日々診療させていただいています。
また、この想いをスタッフ一同共有して努力していきます。
歯医者に行くと言うことはどなたでも不安や緊張があると思います。少しでもその不安や緊張を和らげ、痛みを取り除くことができればと思います。


疑問に思うことや不安に思うことがあればなんでもご質問ください。
治療のゴールは一つですがその道筋は患者様一人一人違うと思います。たくさんお話しをして患者様にとって最善の健康を維持できるよう努力します。

歯を治すから歯を守ることで長寿のお手伝い

日本では歯医者さんには「歯を治すために行く所」という考えが根強くあります。

虫歯が出来たら行く所、虫歯が無ければ行かなくても良いというのが当たり前の考え方の方が多くいらっしゃいます。ただ、近年では「口の中の状態が良い人ほど、全身疾患が少ない」「歯の残存本数が多い高齢者ほど、医科医療費が少ない」という傾向があり、歯を失わないことが健康な老後に影響すると言えます。

虫歯が無くても定期的に通い、口の中の健康状態をチェックしてもらう。という考え方が生活の質(QOL)を向上させ長生きの秘訣になりますので、是非口の中のメンテナンスのためにお越しください。

最先端の医療設備を導入

当院では、最先端の医療設備を用意して治療を行なっています。「削りすぎない」「痛くない」「体に負担の少ない」治療が可能です。

歯科CT

高精度なレントゲンを撮ることができ、ピンポイントでの撮影により、放射線を受ける量も少なく出来るレントゲン装置です。

感染対策・衛生管理に優れたチェア

抗菌チェアにより、感染対策に優れています。

人間工学から生まれた快適形状により、安定姿勢を自然に保持してくれます。長時間座っていても疲れにくく、患者様の負担を減らすことができます。

インプラント用シミュレーションソフトの導入

インプラント治療において事前に正確なシミュレーションをすることで安定したインプラント治療が可能になります。

サージカルルーペ

治療をする際にこの拡大鏡を使うことによって、より正確に歯の状況を確認でき、削りすぎない歯の治療を可能としています。

Ni-Tiエンド用モーター

歯の根管治療(神経や血管などの治療)を行う際に利用します。神経部分などの治療は高度な技術が必要となりますが、適切な治療のサポートをしてくれます。

口腔外バキューム

吸い取った歯の粉塵等をフィルターで99.97%キャッチし、院内を清潔に保つ。

施設基準について

当院は以下の施設基準を満たしています。

  • 初診料の注1に規定する施設基準
  • 医療情報取得加算
  • 歯科外来診療感染対策加算1
  • 歯科外来診療安全対策加算1
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 在宅医療DX情報活用加算

また、以下の基準も満たしています。

  • 初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準

高額療養費制度・医療費控除について

高額医療費制度

高額医療費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額を超えた分が後で払い戻される制度です。

歯科治療でも健康保険が適応される治療においては対象となります。
※健康保険が適応されず、自由診療となる治療については対象外となります。

詳しくは所属されている保険組合にご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf

医療費控除

歯科の自由診療のうち、1年間で10万円以上の医療費を支払った場合には一定の金額が所得額から控除されます。領収書が必要となりますので、年末調整、確定申告までは領収書を取っておきましょう。

医療費控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm