歯科治療の医療費控除はいくら戻る?インプラント・歯列矯正・セラミックの対象範囲と確定申告のやり方(記事アイキャッチ)

歯科治療の医療費控除はいくら戻る?インプラント・歯列矯正・セラミックの対象範囲と確定申告のやり方

歯科治療の費用は、医療費控除を使うことで負担を軽くできる場合があります。インプラントや歯列矯正、セラミックなどの自費診療は決して安いものではなく、「治したいけれど費用が心配…」と感じる方は少なくありません。

「インプラントや矯正に興味はあるけれど、費用が高くて一歩踏み出せない」「セラミックにしたら、いくらか税金が戻ってくるって本当?」

実は、年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付され、翌年度の住民税も軽くなる制度があります。それが「医療費控除」です。歯科の治療費は保険診療だけでなく、治療を目的とした自費診療も対象になるのが大きなポイントです。

この記事では、医療費控除の仕組みと歯科で対象になる治療、還付金の計算方法とシミュレーション、確定申告のやり方までを、国税庁の公開情報に基づいてわかりやすく解説します。

医療費控除とは?歯科治療も対象になる所得控除の仕組み

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、その超えた分を所得から差し引ける「所得控除」の一つです。所得控除とは、税金を計算するもとになる所得を小さくできる制度のこと。所得が小さくなる分、納める所得税が減り、払いすぎた税金が還付金として戻ってきます。

医療費控除の仕組み(家族で支払った歯科医療費の一部が税金の還付として戻る流れ)のイメージ図
医療費控除の仕組み:家族分を合算した医療費のうち一定額を超えた分が所得から控除され、税金の一部が戻ります。※イラストはイメージ図です(実際の症例写真ではありません)。

医療費控除の基本ルール

  • 対象期間:その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費が対象です。治療が年をまたぐ場合は「支払った年」で計算します。
  • 家族分を合算できる:本人だけでなく、生計を一にする配偶者やお子様、ご両親などの医療費もまとめて申告できます。
  • 10万円が目安ライン:支払った医療費から保険金などを差し引いた金額のうち、10万円を超えた分が控除対象です(総所得金額等が200万円未満の方は「総所得金額等の5%」を超えた分)。
  • 控除の上限は200万円:1年あたりの医療費控除額は最高200万円までです。
医療費控除の仕組み解説図:対象は本人と家族、期間は1月1日〜12月31日、10万円を超えた分が控除対象(上限200万円)
医療費控除の基本ルールをまとめた解説図。※イラストはイメージ図です。

歯科に限らず、内科や眼科など他の医療機関での支払い、薬局で買った治療目的の医薬品、通院のための公共交通機関の運賃も合算できます。「歯の治療だけでは10万円に届かないけれど、家族全員の医療費を合わせたら超えていた」というケースはとても多いので、レシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。

高額療養費制度との違い

よく似た制度に「高額療養費制度」があります。こちらは保険診療の1ヶ月の自己負担が上限額を超えたときに、超えた分が健康保険から払い戻される制度で、医療費控除(税金の制度)とは別物です。両制度の基本は 高額療養費制度・医療費控除についてのページでも紹介しています。なお、高額療養費として払い戻された金額は、医療費控除の計算では「補填された金額」として差し引く必要がある点にご注意ください。

もう一つ大切なのは、医療費控除は会社の年末調整では受けられないということ。会社員・公務員の方も、ご自身で確定申告(還付申告)をする必要があります。やり方は後半で解説します。

セラミックやインプラントも対象?医療費控除の対象になる歯科治療

「自費診療は対象外なのでは?」と思われがちですが、判断の基準は保険か自費かではなく、治療を目的としているかどうかです。国税庁は、金やポーセレン(セラミック)のように歯の治療材料として一般的に使われているものであれば、自費診療でも医療費控除の対象になるとしています(国税庁タックスアンサー No.1128)。一方で、見た目を美しくすることだけが目的の施術は対象外です。

医療費控除の対象になる歯科治療(インプラント・歯列矯正・セラミックなど)のイメージ図
インプラント・歯列矯正・セラミックなど、治療を目的とした歯科診療は自費でも医療費控除の対象になり得ます。※イラストはイメージ図です(実際の症例写真ではありません)。

対象になる歯科治療の例

  • 保険診療の自己負担分:虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯、入れ歯の作製、根管治療など、窓口で支払った金額。
  • セラミック・金歯などの詰め物・被せ物:歯の治療材料として一般的に使用されているため、自費でも対象と国税庁が明記しています。費用の目安は虫歯治療の流れと費用で紹介しています。
  • インプラント:失った歯の噛む機能を回復する治療として、実務上医療費控除の対象とされています。治療の内容はインプラント治療のページをご覧ください。
  • お子様の歯列矯正:発育段階にあるお子様の成長を阻害しないために行う不正咬合の矯正は対象になります。小児歯科で歯並びのご相談も受け付けています。
  • 大人の歯列矯正(機能改善目的):噛み合わせや発音など機能面の改善が必要と診断された矯正は、大人でも対象になり得ます。矯正歯科のページもあわせてご覧ください。
  • 通院のための交通費:電車・バスなど公共交通機関の運賃は対象です。小さなお子様の通院に付き添いが必要な場合は、付添の方の交通費も含められます。

デンタルローンやクレジット払いを利用した治療費も対象で、信販会社が立て替えた年(契約が成立した年)の医療費として扱われます(金利・手数料は除きます)。手元に領収書がない場合は、ローンの契約書の写しなどを保管しておきましょう。

歯科の医療費控除はいくら戻る?計算方法とシミュレーション

「実際いくら戻るのか」が一番気になるところだと思います。計算は次の3ステップです。

  1. 医療費控除額を計算:(1年間に支払った医療費の合計)−(保険金・高額療養費などで補填された金額)− 10万円 ※総所得金額等200万円未満の方は「総所得金額等の5%」を差し引きます。
  2. 所得税の還付目安:医療費控除額 × ご自身の所得税率。すでに納めた税金から払い戻されます。
  3. 住民税の軽減:医療費控除額 × 10%。こちらは還付ではなく、翌年度の住民税が安くなる形で反映されます。
医療費控除の計算方法の解説図:1年間の医療費−保険金など−10万円=医療費控除額。控除額×所得税率=所得税の還付、控除額×10%=住民税の減額
医療費控除の計算方法をまとめた解説図。※イラストはイメージ図です。
歯科治療費の領収書と電卓で医療費控除額を計算するイメージ図
1年分の領収書を合算し、補填された金額と10万円を差し引いた分が医療費控除額になります。※イラストはイメージ図です(実際の症例写真ではありません)。

還付額の目安がわかる早見表

所得税率は「課税所得」(収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた後の金額)によって決まります。課税所得ごとの軽減率と、たとえば1年間の医療費が80万円かかった場合に戻る・安くなる金額の目安は次のとおりです。

課税所得所得税率住民税率軽減率の合計(目安)医療費80万円の場合の軽減額(目安)
195万円未満5%10%約15%約10.5万円
195万円以上〜330万円未満10%10%約20%約14万円
330万円以上〜695万円未満20%10%約30%約21万円
695万円以上〜900万円未満23%10%約33%約23.1万円
900万円以上〜1,800万円未満33%10%約43%約30.1万円
1,800万円以上〜4,000万円未満40%10%約50%約35万円
4,000万円以上45%10%約55%約38.5万円

※医療費80万円(保険金などの補填なし)の場合、医療費控除額は 80万円 − 10万円 = 70万円。表の軽減額は、この70万円に軽減率の合計をかけた目安です(所得税分は還付金として戻り、住民税分は翌年度の住民税が安くなる形で反映されます)。所得税には復興特別所得税(2.1%)が上乗せされるため、実際にはこれより少し多くなることがあります。

シミュレーション例

※以下の金額は計算をイメージしていただくための一例です。実際の治療費や還付額は、治療内容・所得・他の控除の状況によって異なります。

例1:インプラント治療に40万円支払った場合(課税所得400万円)

  1. 医療費控除額:40万円 − 10万円 = 30万円
  2. 所得税の還付目安:30万円 × 20% = 約6万円
  3. 住民税の軽減:30万円 × 10% = 約3万円

合計で約9万円の負担軽減になる計算です。インプラントの費用相場や治療の流れはインプラントのメリット・デメリット完全ガイドで詳しく解説しています。

例2:お子様の矯正60万円+家族の医療費10万円(課税所得700万円)

  1. 医療費控除額:70万円 − 10万円 = 60万円
  2. 所得税の還付目安:60万円 × 23% = 約13.8万円
  3. 住民税の軽減:60万円 × 10% = 約6万円

合計で約20万円。家族の医療費を合算することで控除額が大きくなるのがわかります。なお、共働きのご家庭では、原則として所得(税率)の高い方がまとめて申告した方が有利になるケースが多いです。

歯科矯正・インプラントの医療費控除のやり方|確定申告5ステップ

医療費控除を受けるための確定申告の流れをご紹介します。書類さえそろえば、スマートフォンからでも申告できます。

1

領収書・医療費通知を集める

1年分の領収書やレシート、健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を用意します。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保管が必要です。

2

医療費控除の明細書を作成

支払先や金額をまとめた「医療費控除の明細書」を作成します。マイナポータル連携(マイナンバーカードを使って医療費の情報をオンラインで取得できる仕組み)を使えば、医療費通知の情報を自動で取り込むこともできます。

3

確定申告書を作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で源泉徴収票の内容と医療費を入力します。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、国税庁のオンライン申告システム「e-Tax(イータックス)」で自宅から提出まで完結できます。

4

申告書を提出

確定申告の期間は原則、翌年の2月16日〜3月15日です。還付だけを受ける「還付申告」であれば、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。

5

還付金の受け取り・住民税の軽減

申告からおおむね数週間〜1ヶ月半ほどで、指定口座に所得税の還付金が振り込まれます。住民税の軽減は翌年度の税額に自動的に反映されます。

スマートフォンで医療費控除の確定申告(e-Tax)をするイメージ図
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば自宅から申告できます。※イラストはイメージ図です(実際の症例写真ではありません)。

損をしないために知っておきたい4つのポイント

  • 保険金の差し引きは「その治療の分だけ」:生命保険の入院給付金や高額療養費などの補填は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きます。引ききれない分を他の治療費から差し引く必要はありません。
  • セルフメディケーション税制とは選択制:対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)購入が年間12,000円を超える場合の特例(上限88,000円)ですが、医療費控除とどちらか一方しか使えません。歯科治療費が大きい年は通常の医療費控除の方が有利なことがほとんどです。なお、この特例を使うには健康診断や予防接種など「一定の取組」をその年に行っていることが要件です。現行制度は2026年12月31日購入分まで(2027年以降は対象を見直したうえで継続される改正が予定されています)。
  • 共働きは「誰が申告するか」で差が出る:家族分を合算して、原則として所得税率の高い方が申告した方が減税額は大きくなります。ただし所得が200万円未満の方は差し引くラインが「所得の5%」に下がるため、そちらが有利な場合もあります。
  • 申告を忘れても5年間はさかのぼれる:「去年のインプラント、申告し忘れた…」という場合も、対象年の翌年1月1日から5年以内なら還付申告ができます。領収書が残っているか確認してみましょう。

よくあるご質問

歯科治療の医療費控除について、患者様からよくいただくご質問とその回答をご紹介します

Q

医療費控除は年末調整で受けられますか?

A

受けられません。医療費控除は年末調整の対象外のため、会社員・公務員の方もご自身で確定申告(還付申告)をする必要があります。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、e-Taxで自宅から申告できます。

Q

インプラントは医療費控除の対象になりますか?

A

失った歯の噛む機能を回復する治療として、インプラントの治療費は実務上医療費控除の対象とされています。手術代・人工歯根・上部構造などの治療費一式のほか、通院のための公共交通機関の交通費も対象に含められます。

Q

大人の歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?

A

噛み合わせや発音など機能面の改善を目的とした矯正であれば、大人でも対象になり得ます。一方、見た目を美しくすることだけが目的の矯正は対象外です。機能面の必要性については歯科医師の診断が判断材料になりますので、まずはご相談ください。なお、申告の際に税務署から歯科医師の診断書の提出を求められる場合があります。

Q

子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?

A

発育段階にあるお子様の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正は、社会通念上必要と認められるものとして、国税庁も医療費控除の対象になる例に挙げています。小さなお子様の通院に付き添う保護者の方の交通費(公共交通機関)も対象に含められます。

Q

デンタルローンで支払った場合はどうなりますか?

A

信販会社が治療費を立て替えた年(ローン契約が成立した年)の医療費として、その年の控除対象になります。ただし金利や手数料は対象外です。領収書が手元にない場合は、ローン契約書の写しを保管しておきましょう。

Q

申告を忘れていました。過去の治療費はもう戻りませんか?

A

あきらめる必要はありません。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できるため、過去5年以内の医療費であればさかのぼって申告できます。当時の領収書や医療費通知が残っているか確認してみてください。

歯科治療の費用にご不安はありませんか?

いなべ市のハギノ歯科では、インプラントや矯正、セラミックなどをご検討中の方に、治療内容だけでなく費用のこともお見積りを交えて丁寧にご説明しています。
「この治療は医療費控除の対象になる?」といった一般的なご質問もお気軽にどうぞ。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

まとめ:医療費控除を活用して、歯科治療の負担を賢く軽くしましょう

歯科治療の医療費控除は、「治療を目的とした費用かどうか」がポイントです。保険診療はもちろん、インプラントやセラミック、お子様の歯列矯正といった自費診療も対象になり得るため、年間の医療費が10万円を超えそうな年は、領収書を保管して確定申告を検討する価値があります。家族分の医療費や通院交通費も合算できること、申告を忘れても5年間はさかのぼれることも覚えておきたいポイントです。

いなべ市やその周辺にお住まいで、インプラント・矯正・セラミックなどの治療費に不安がある方は、どうぞお気軽にハギノ歯科へご相談ください。当院では治療のご説明の際に、お見積りとあわせて費用面のご質問にも丁寧にお答えしています。いなべ市で「費用が心配で治療をためらっている」という方の、最初の一歩を後押しできれば幸いです。

※本記事の税制に関する情報は2026年7月時点の法令・国税庁の公開情報(タックスアンサーNo.1120No.1128など)に基づいています。還付額はあくまで目安であり、個別の適用可否や金額は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

萩野 貴俊 副院長

この記事の監修者

ハギノ歯科 副院長
萩野 貴俊

愛知学院大学歯学部卒業。インプラントや矯正などの自費診療では、治療内容だけでなく費用のご不安にも寄り添ったご説明を心がけています。医療費控除などの制度も上手に活用しながら、患者様一人ひとりに合った治療プランをご提案いたします。