歯科治療の医療費控除はいくら戻る?インプラント・歯列矯正・セラミックの対象範囲と確定申告のやり方
歯科治療の費用は、医療費控除を使うことで負担を軽くできる場合があります。インプラントや歯列矯正、セラミックなどの自費診療は決して安いものではなく、「治したいけれど費用が心配…」と感じる方は少なくありません。
「インプラントや矯正に興味はあるけれど、費用が高くて一歩踏み出せない」「セラミックにしたら、いくらか税金が戻ってくるって本当?」
実は、年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付され、翌年度の住民税も軽くなる制度があります。それが「医療費控除」です。歯科の治療費は保険診療だけでなく、治療を目的とした自費診療も対象になるのが大きなポイントです。
この記事では、医療費控除の仕組みと歯科で対象になる治療、還付金の計算方法とシミュレーション、確定申告のやり方までを、国税庁の公開情報に基づいてわかりやすく解説します。
医療費控除とは?歯科治療も対象になる所得控除の仕組み
セラミックやインプラントも対象?医療費控除の対象になる歯科治療
歯科の医療費控除はいくら戻る?計算方法とシミュレーション
歯科矯正・インプラントの医療費控除のやり方|確定申告5ステップ
医療費控除を受けるための確定申告の流れをご紹介します。書類さえそろえば、スマートフォンからでも申告できます。
領収書・医療費通知を集める
1年分の領収書やレシート、健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を用意します。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保管が必要です。
医療費控除の明細書を作成
支払先や金額をまとめた「医療費控除の明細書」を作成します。マイナポータル連携(マイナンバーカードを使って医療費の情報をオンラインで取得できる仕組み)を使えば、医療費通知の情報を自動で取り込むこともできます。
確定申告書を作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で源泉徴収票の内容と医療費を入力します。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、国税庁のオンライン申告システム「e-Tax(イータックス)」で自宅から提出まで完結できます。
申告書を提出
確定申告の期間は原則、翌年の2月16日〜3月15日です。還付だけを受ける「還付申告」であれば、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
還付金の受け取り・住民税の軽減
申告からおおむね数週間〜1ヶ月半ほどで、指定口座に所得税の還付金が振り込まれます。住民税の軽減は翌年度の税額に自動的に反映されます。

損をしないために知っておきたい4つのポイント
よくあるご質問
歯科治療の医療費控除について、患者様からよくいただくご質問とその回答をご紹介します
医療費控除は年末調整で受けられますか?
受けられません。医療費控除は年末調整の対象外のため、会社員・公務員の方もご自身で確定申告(還付申告)をする必要があります。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、e-Taxで自宅から申告できます。
インプラントは医療費控除の対象になりますか?
失った歯の噛む機能を回復する治療として、インプラントの治療費は実務上医療費控除の対象とされています。手術代・人工歯根・上部構造などの治療費一式のほか、通院のための公共交通機関の交通費も対象に含められます。
大人の歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?
噛み合わせや発音など機能面の改善を目的とした矯正であれば、大人でも対象になり得ます。一方、見た目を美しくすることだけが目的の矯正は対象外です。機能面の必要性については歯科医師の診断が判断材料になりますので、まずはご相談ください。なお、申告の際に税務署から歯科医師の診断書の提出を求められる場合があります。
子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?
発育段階にあるお子様の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正は、社会通念上必要と認められるものとして、国税庁も医療費控除の対象になる例に挙げています。小さなお子様の通院に付き添う保護者の方の交通費(公共交通機関)も対象に含められます。
デンタルローンで支払った場合はどうなりますか?
信販会社が治療費を立て替えた年(ローン契約が成立した年)の医療費として、その年の控除対象になります。ただし金利や手数料は対象外です。領収書が手元にない場合は、ローン契約書の写しを保管しておきましょう。
申告を忘れていました。過去の治療費はもう戻りませんか?
あきらめる必要はありません。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できるため、過去5年以内の医療費であればさかのぼって申告できます。当時の領収書や医療費通知が残っているか確認してみてください。
歯科治療の費用にご不安はありませんか?
いなべ市のハギノ歯科では、インプラントや矯正、セラミックなどをご検討中の方に、治療内容だけでなく費用のこともお見積りを交えて丁寧にご説明しています。
「この治療は医療費控除の対象になる?」といった一般的なご質問もお気軽にどうぞ。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
まとめ:医療費控除を活用して、歯科治療の負担を賢く軽くしましょう
歯科治療の医療費控除は、「治療を目的とした費用かどうか」がポイントです。保険診療はもちろん、インプラントやセラミック、お子様の歯列矯正といった自費診療も対象になり得るため、年間の医療費が10万円を超えそうな年は、領収書を保管して確定申告を検討する価値があります。家族分の医療費や通院交通費も合算できること、申告を忘れても5年間はさかのぼれることも覚えておきたいポイントです。
いなべ市やその周辺にお住まいで、インプラント・矯正・セラミックなどの治療費に不安がある方は、どうぞお気軽にハギノ歯科へご相談ください。当院では治療のご説明の際に、お見積りとあわせて費用面のご質問にも丁寧にお答えしています。いなべ市で「費用が心配で治療をためらっている」という方の、最初の一歩を後押しできれば幸いです。
※本記事の税制に関する情報は2026年7月時点の法令・国税庁の公開情報(タックスアンサーNo.1120・No.1128など)に基づいています。還付額はあくまで目安であり、個別の適用可否や金額は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
この記事の監修者
ハギノ歯科 副院長
萩野 貴俊
愛知学院大学歯学部卒業。インプラントや矯正などの自費診療では、治療内容だけでなく費用のご不安にも寄り添ったご説明を心がけています。医療費控除などの制度も上手に活用しながら、患者様一人ひとりに合った治療プランをご提案いたします。




